商品を販売する際、どんな商品でも仕入れてきて売ればいいというものではなく取り扱いに対して資格取得やマークなどの表示義務を必要とする物があります。国内ではその代表的なものがPSEマークやPSCマークなど電気製品についているマークです。本来はこのマークの取得をしていないコンセントなどが付いている商品を扱うと違法になります。そして、この商品と保険はセットになっていますので旧PL保険(損害保険)などの加入も必要になりそれにより消費者を保護するのですが各種マークを所得していない商品が基で事故などが起きた場合逆に保険が適応されませんので大きな問題になりやすいです。
PSマークのほかにも電波法のマークやJIS企画など国内には様々な取得義務のあるマークがあります。マークの解説とその取得代行などの説明を記載させていただきます。
正しいやり方に沿って所得すれば副業でもそれらのマークの取得は可能ですのでその解説と、海外でコンセントつきの商品を販売する際にはたとえば中国で販売するならCCC(スリーシー)マークが必要です。最近タオバオではこのCCCマーク未取得で販売している店舗の摘発に動いていて未取得で販売している会社にはタオバオから損害賠償請求が送られてくるという怖い事件が起きています。
タオバオからの損害賠償って怖いですよね。そうならないためにもしっかりとした認可を受けて販売できるように各種マーク取得をされることをお勧めいたします。アメリカとかはULマークとそれぞれ国により色々あるんですね。
それらのマーク取得のお手伝いとそれらについいて解説させていただきますね。
PSEマーク取得について
PSEは電気用品安全法のことで、PSCよりは対象範囲が広いです。
細かいことを書き出すとキリがないので、必要になりそうな部分を概論的にお伝えします。
まずは、PSEの前提部分。
「今日、電化製品は、快適で豊かな家庭生活を営むうえでなくてはならないものとして、私たちの生活に溶け込んでいますが、それらの製品は、生活を豊かにする一方、血管や誤使用によって、私たちの安全・安心を脅かすような事故を招くことがあります。
どんなに優れた技術であっても、安全性が担保されない場合、その普及はおぼつかないものとなってしまいます。このため、電気用品の安全について、昭和36年に電気用品取締法が制定されました。当時、粗悪な電化製品により火災事故が多発していたことを背景として早急な制定が望まれたもので、我が国の高度経済成長期における家電の急速な普及を、この電気用品取締法が陰で支えていたともいえます。」~以下略~
要は、家電製品は危険が伴うので、その製造についてしっかり取締りましょう、ということですね。
一番まとまっているウェブサイトはこちらだと思います。
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shohisha/seihinanzen/denanhou/index_denanhou.html
また、経済産業省からいただいた資料によりますと下記のように解説されています。
完全に余談ですが、アンティーク調の家具などはデザイン上の観点から商品本体にPSEの表記不要のようです。
PSCマーク取得について
PSCマークなどはPSEが家電などが中心名物に対してたとえばレーザーポインターとかですねこの辺のレーザー系がPSCになります。レーザーポインターとか中国から知らずに入れて販売している方がいますが違法ですのでご注意ください。
ちなみにこのレーザーポインターという商品はさらに航空法にもかかりますし、物により電波法の対象にもなりますのでご注意ください。
ほぼ同じプロセスを辿るPSEとPSC(レーザー)ですが、大きく違うのは、PSEは特定電気用品で工場検査を行う場合、輸入事業者が製造業者(海外)の工場検査の手配までする場合と、製造業者が自ら工場検査を行い輸入事業者は書類手続きだけで商品の輸入・販売を行える場合の2つのパターンがあること。それ以外に一部の商品では製造事業者が検査を行い輸入事業者(当社)が書類手続きだけをするパターンです。なお、製造事業者が工場検査を行っただけのものを国内に輸入することは違法です。そして、書類手続きをした輸入事業者の商品を他社が自社名義で販売を行うことも違法です。両者合意の下、輸入事業者名義で他社が販売することは問題ないでしょう。。
一方、PSC(レーザー)については、輸入事業者が製造事業者の工場検査手配をすべて行うのと同時に、製造事業者は自ら工場検査を行うことはできません。PSC商品を国内で販売したいのであれば、輸入事業者がすべて手配する必要があります。契約の問題はあると思いますが、究極的に言えば、PSEに関しては、輸入事業者Aが工場にPSE表示させたものを、工場は輸入事業者Bに対して、書類申請だけでPSE表示させることも可能です。一方、PSCに関して、AがPSC表示させたものは、BがPSC表示することはできず、BはAの許可の元Aの商品として販売するか、Bが工場と交渉して一からPSC表記の段取りを取る必要があります。
PSEとPSCに関して、この区別が出来ていると工場とPSE商品の購入交渉をする際も、結構スムーズです。何件か、PSE表記できるから商品買わないか?という提案があった際、他社が認証試験したPSE商品を買って大丈夫なのか、という疑問がありましたが、最近これについては解消できました。
PSE表記のルールです。先ほど違法PSEマークの現物をお見せしましたが、PSEマークだけでは違法です。ちゃんと輸入事業者名が入っているか、重要な確認ポイントです。
PSE所得の流れ
PSEの認証登録機関はこちらです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/cab_list.html
PSCに比べて数は多く、海外の機関も多いです。特に、中国国内の工場自らが工場検査をする場合は、こうした海外機関を使っているのだと思います。こういうことをやるとしたら、S&Jさんに依頼するしかないでしょう。具体的なプロセスはまったくわかりません。蛇足ですが、PSEに関して、国内1社だけで検査・販売を独占するのではなく、中国工場に表示させるよう検査させて、その輸入事業者として、複数の日本企業が国内販売を行うというパターンもありそうですね。
PSEのフローの流れはこちらですね。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html
特定電気用品と特定電気用品以外とではフローは違います。
PSEでも経済産業省による試買テストはあります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/after_distribution.html
結構な大手でも規制の対象になっていたりします。
電波法(技適マーク)について
【概要】
無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。
ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は下図参照。)
総務省HPより
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/
技適マーク
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/#4000630
電波法例)ワイヤレスマイク、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスマウス、トランシーバー、Bluetoothヘルメット、防犯アラーム、ワイヤレスカメラ、FMトランスミッタなどなど、取り上げたらキリがありません。
国内外に複数の検査機関があり、費用もバラバラですし、進め方についても素人にはわかりません。一から調べても時間が掛かりますし、総務省などに聞いても特定の機関を教えて(紹介して)くれることはないでしょう。彼らは、政府機関として公平中立にいないといけないので、特定の紹介はしません。
これは電波法だけではなくPSCやPSEなどでもそうなのですが、S&Jさんは中国語はもちろん英語も堪能なので、日本語でも複雑な書類を各国言語に転換(厳密には翻訳ではないような気がします)して、対応してくれます。私も、電波法に関して簡単な英語で署名等だけでした。
「微弱無線認定」という、ワイヤレスだけど認定取らなくても大丈夫、という商品もあるようですが、素人には判断できないと思います。自分が扱おうとしている商品が、技適マークを取るべきなのか、この微弱無線に該当するのかはS&Jさんに相談した方が良いと思います。ただ、ほとんどは技適マーク対象だと思います。微弱無線の認定マークがありますが、ほとんどの人が技適マークの認証費用払いたくないから微弱無線を主張するのに、微弱無線の認定してもらってもあまりメリットがないですよね。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/
一応、総務省でも試買テストはやっているようです。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/
PSC/PSE
PSC申請書類
このページの真ん中くらいにある以下の項目をご確認ください。
【説明資料と関係法令】 |
説明資料 |
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm
→PSCに関して、事業者申請は事業者自らが経済産業省に申請する必要があります。
PSE申請書類
このページの下にある以下の項目をご確認ください。
3.事業の届出等について/(1)事業届出に係る様式
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shohisha/seihinanzen/denanhou/index_denanhou.html
→PSEに関して、事業者申請は事業者自らが経済産業省に申請する必要があります。
上記申請自体は、申請対象にもよりますが、基本的にすぐに終わります。
経済産業省の問い合わせ先は、以下ページになります。
基本的に、各エリアブロックごとに担当局が設置されています。PSCとPSEは同じ問合せ先。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/contact.html
その後、検査登録機関に提出する書類が必要となります。
これは、各機関によってフォーマットが違います。
一例として、一般財団法人日本品質保証機構(JQA)のページを貼っておきます。
PSC申込・書類ページ
https://www.jqa.jp/service_list/safety/action/application/psc.html
PSE申込・書類ページ
https://www.jqa.jp/service_list/safety/action/application/pse.html
ハッキリ言って、電気製品の事業者でもない限り、これらの書類は意味不明です。
こちらの書類作成等はすべて専門家に委任する方が無難です。
書類作成や手続きについて取得代行など興味のあるお客様は
これらマーク取得に関して弊社グループでコンサルティングなども行っていますので
ご興味があるようでしたらご連絡いただければと思います。
CCCの概要:
中国強制製品認証(China Compulsory Certification / CCC又は3Cと呼ばれる)制度は、中国国内においての国民の安全確保、環境保全を目的として、中国向けの自動車関係、電気製品、玩具等の指定製品に対し、中国国家標準(GB)の適合性を評価する制度です。
CCCマークが無い指定製品は、中国国内での流通、海外(日本)からの輸入が出来ません。
CCICジャパンHPより
http://www.ccicjapan.com/?page_id=5704
ただ、CCC認証はかなり困難を極める。
【CCC認証制度における問題点】
日本を含む海外の企業がCCC認証を取得するために、直接に中国の認証機関へ申請するか、または中国の認証機関と業務提携している認証機関と認証代行業者へ認証の取得代行を委託していますが、大変手間が掛かり、苦労されているのが現状です。
横浜市企業支援財団HPより
http://www.idec.or.jp/kaigai/report/foreign/china_5.php
CCC対象商品リスト
https://www.jet.or.jp/common/data/cooperation/ccc_list_20180118.pdf
まとめ
PSE・PSC・技適マーク・CCCマークなど取得が義務付けられているマークは取得必須です。アマゾンなどでも以前PSEマークのない業者のページ削除などが行われた事などもあり、今後ますます厳しくなってきます。
逆を返せば取得してしまえばそれらのライバルがいずれ消えていきますのでそれらがいずれ参入障壁になってくる事もありますので興味のある方は取得をお勧めいたします。
非常に難しい事が書いてありますので全て理解する事は困難ですし、
正直初めての取得では振り回されて散々お金を使って取得できないなどのリスクも付きまといますので
取得のコンサルなども行っていますので興味がありましたらご連絡いただけたらと思います。