以前もPSEや電波法に関して記載させていただきましたがアマゾンでPSEの取締りが今後強化されていくようです。
PSEやPSCとは主にコンセントが付いている商品やレーザーが出る製品などに付く企画で国内ではこの企画を通していない商品を販売するのが基本違法とされています。PSEなどに関して知りたい方は下記ページに記載しましたのでお時間があれば一緒にご確認ください。
ただ取り締まる期間がなかったため放置状態でしたがここ最近アマゾンなども本格的にPSE違反商品の駆除に動いているようです。PSE以外に電波法の関係がありこちらwifi製品やBluetooth関連の法律ですがこれも取得せずに扱うと違法です。
そして、電波法は最悪な事に何故か?出品者ではなく購入者が罰せられる法律になっていてこの辺はアマゾンは消費者保護を売りにしていますので本格的に駆除に動いてくることが予想されますので、もしこれらをマークを取らずに出品している人がいたら直ちに出品取り消さないとある日突然あれ??アマゾンに入れないぞ????
なんて事も起こる可能性がありますよね。
もし扱いたいなら取得方法なども私のグループで出来たりしますので正式にPSEや電波法の取得をしてから扱う事をお勧めいたします。
来年からPSE 商品が増えます。
来年からPSE商品に追加されるものが出てきます。携帯用のバッテリーですね。これ事故が多いようで来年2月以降マークが無いと販売できなくなります。現在アマゾンで売られているものはほとんどもぐり商品ですので逆に取得が出来るなら大きなチャンスですよね。
バッテリーは売れるんですよ。
しっかりした工場で製造させたバッテリーでしたらクレームも少ないですので売り物として成立しますしね。
まあそういうチャンスが逆を言えば生まれますね。
それとねCEマーク取得済みって書いてアマゾンで売っている人がいましたがCEマークは欧州経済域で定められる基準適合マークですのでこれ付いてても日本では売れませんよ。日本と関係の無いマークです。
CCCマークも中国ですので日本と関係ないですよ。
そういうの付いていても日本では違法ですのでご注意ください。
アマゾンから下記のようなPSE関係の通達があったの知ってますか?
●【件名】
【重要/対応要】電波法により規制される製品に関する書類をご提出ください([Important/Action Required] Please submit compliance documents related to GITEKI Products )
●【本文】
English and Chinese follow Japanese:
出品者様
平素よりAmazon.co.jpにご出品いただきありがとうございます。
このメールは、電波法により規制される製品を販売されている出品者様にお送りしています。
当サイトは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。
この度、その一環として、当サイト上で出品されているすべての電波法により規制される製品の特定無線設備のうち、ドローン製品、スマートプラグ製品、ホームカメラ製品について、法令が定める安全要件を満たしていることを確認するため審査を行うことになりました。
対象商品を引き続き出品されることを希望される場合には、2018年9月30日までに、本メールを受け取られたメールアドレスから jp-giteki-safety@amazon.co.jp 宛に以下の情報をご提出ください。期日までに情報をご提出いただかない場合は、対象商品の出品は取り下げられますので、予めご了承ください。なお、本日より新規に登録をされた対象商品に対して安全要件が適用されます。
対象商品の出品は、当社が定めた製品分類ではない分類で登録されている場合、登録が取り下げられる可能性があります事、予めご了承ください。
1. ドローン製品
制限対象となるドローンは、バッテリーや電源装置が付属し、ラジコン用の無線設備が用いられています。
2. スマートプラグ製品
制限対象となるスマートプラグは、電源装置および無線設備としての機能を合わせ持つものを指します。
3. ホームカメラ製品
制限対象となるホームカメラは、バッテリーや電源装置が付属し、リモコン用の無線設備が用いられています。超小型カメラ、スタンダード型防犯カメラ、ドーム型防犯カメラ、ホームモニタリングシステムなどとして販売されています。
上記の商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、以下の1から5の各情報・資料をjp-giteki-safety@amazon.co.jpに提出して審査を受けてください:
(注意:重複提出は審査の遅れの原因となります)
1. 出品者の会社名
2. 出品者の連絡先(担当者名、役職、Eメールアドレスおよび電話番号)
3. 出品者が継続販売を希望するASIN(セラーセントラルで確認ができるBから始まる10桁の品番)のリスト
4. 技術基準適合証明書(登録認定機関により発行されたもの)
5. 定格銘板の写真(技適マークが読み取れるもの)
微弱無線設備に該当する場合は上記4、5に代わり以下のいずれか。
(a) 微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク)
(b) 微弱無線設備に適合していることを示す資料
6. 電気用品安全法に関する資料(該当する場合)
1) 電気用品製造事業届出書または電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が押印されたもの、及び形式の区分表も提出してください)
2) (定格銘板に)経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示される場合、(経済産業省から)承認を受けた際の根拠となるもの
3) 定格銘板の写真(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSE記号、届出事業者名、認証機関名、定格電圧等が読み取れること)
4) (電気用品安全法に関わる)自主検査記録(完成品)
? 審査状況によっては、追加で書類提出をお願いする場合もあります。あらかじめご了承ください。
注: なお、上記情報の提出をもって、出品者は提出した情報が真正かつ正確であることを表明し保証したものとみなされます。上記表明保証に違反した場合、出品権限が剥奪される場合がありますので、ご了承ください。
総務省「技適マーク、無線機の購入・使用に関すること」のページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
経済産業省「電気用品安全法」のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
上記審査について、ご不明な点やご質問等がある場合は、jp-giteki-safety@amazon.co.jp までご連絡ください。
今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。
Amazon.co.jp
PSEを取りまく環境はどんどん厳しくなってきています。
このメール日本語・英語・中国語で送られてきています。
ある日突然売れ筋商品が扱えなくなる事も十分ありえますので注意してください。